お知らせ

小規模飲食店等への消火器具設置が義務化されます

  平成31年10月1日から、火を使用するすべての飲食店等に消火器具の設置が義務化されます。

 平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、平成30年3月28日に消防法施行令の一部が改正され、飲食店等における消火器具の設置に関する基準が見直されました。

  改正内容

 現在、飲食店等においては、延べ面積150㎡以上(木造の場合は、条例により延べ面積100㎡以上)のものに消火器具の設置が義務付けられていますが、今回の改正により、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)を設けた小規模飲食店等についても、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置が義務付けられます。

小規模飲食店等の消火器具設置義務化リーフレット((一社)日本消防設備安全センター(違反是正センター))

  消火器の設置が免除される場合(延べ面積が150㎡以上(木造の場合は100㎡以上)の場合    を除く。)

・火を使用する設備又は器具が設置されていない飲食店等

・電磁誘導加熱式調理器(IH)や電気コンロなど、電気を熱源とする設備又は器具の場合

・防火上有効な措置がすべての火を使用する設備又は器具に設けられている場合

防火上有効な措置

 消火器の維持管理

 今回の改正により、消火器の設置が義務化となった小規模飲食店等についても、消火器の点検を6ヶ月ごとに実施

し、1年に1回消防署に報告する必要があります。

消火器の点検報告支援パンフレット(総務省消防庁)

消火器点検アプリ(総務省消防庁)(外部リンク)

 飲食店関係の皆様へのお願い。

 平成31年4月から、対象飲食店等へ消防署員が説明や調査のために順次伺いますので、ご理解とご協力をお願い

いたします。