火災予防

その他

違反のある防火対象物等情報

消防法に基づく命令の公示

消防法では、消防機関が立入検査等により消防法違反や火災危険を把握し、その改修や使用停止等に対して命令を発した場合には、その施設の利用者や近隣の方の安全のため、その施設に標識を設置するなど、公示を行わなければならないこととなっています。

公示の根拠

消防法施行規則第1条、鰺ヶ沢地区消防事務組合火災予防違反処理規程第12条第1項、鰺ヶ沢地区消防事務組合危険物施設違反処理規程第12条第1項、鰺ヶ沢地区消防事務組合違反処理要綱第12条第1項

違反対象物公表制度

違反対象物公表制度とは

建物の利用者自らが危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、消防が立入検査で重大な消防法令違反を確認した場合、その違反内容をホームページに公表する制度です。

公表の対象となる建物

飲食店・スーパーマーケット・ホテル・旅館等不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設の利用者の避難が困難な建物です。(特定防火対象物)

公表の対象となる違反

屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備が消防法令上必要であるにも関わらず未設置の場合です。

公表の内容

  • 建物の名称及び所在地
  • 違反の内容
  • 公表日

公表の流れ

消防が立入検査等により公表該当違反を発見し、建物の関係者へ違反を通知した日から14日経過してもなおその違反状態が継続している場合に公表します。

ホテル・旅館等に係る表示制度

概要

表示制度は、ホテル・旅館等の関係者から申請に基づき、消防機関が審査し、消防法令のほか防火安全上重要な建築構造等の基準に適合する場合に「表示マーク」を交付する制度です。

対象となる建物

ホテル・旅館等(複合用途の建物にホテル・旅館がある場合を含む。)で、地階を除く階数が3以上で、建物全体の収容人員が30人以上のもの。

表示マークの申請

表示マークの交付(更新)を希望するホテル・旅館等の関係者は表示マーク交付(更新)申請書に以下の書類を添付し消防本部へ申請してください。

[申請に必要な書類]

  • 防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写)
  • 防火(防災管理)対象物定期点検の特例認定通知書(写)
  • 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
  • 定期調査報告書(写)
  • 製造所等定期点検記録表(写)
  • その他必要と認める書類
  • すでに消防本部又は消防署へ報告済みの書類は、添付書類を省略することができます。なお、定期調査報告書は、県の建築部局へ報告した書類の写しを添付してください。
  • 危険物施設等が設置されていない場合は、製造所等定期点検記録表は必要ありません。

表示マークの交付

消防機関による審査の結果、表示基準に適合する場合は、「表示マーク(銀)」を交付します。3年間継続して表示基準に適合する場合は、「表示マーク(金)」を交付します。

  • 表示マーク(銀)
    有効期限:1年
  • 表示マーク(金)
    有効期限:3年

消火器の廃棄・リサイクル方法について

消火器の廃棄・リサイクル方法

鰺ヶ沢地区消防事務組合では収集を行っていません。

消火器の処分は(一社)日本消火器工業会が地域の販売代理店(リサイクル窓口)と協力して行っていますので、お近くの窓口へお問い合わせください。

お近くの窓口は、下記のリンクから調べることができます。
https://www.ferpc.jp/accept/

消火器の処分に関する問い合わせ先

株式会社消火器リサイクル推進センター(一般社団法人日本消火器工業会代理)
TEL:03-5829-6773
ホームページ:https://www.ferpc.jp/

お近くに窓口が無い場合は、郵便(ゆうパック)でも回収できます。

※必ず、事前に電話又はインターネットで申し込みが必要です。

申込先:ゆうパック専用コールセンター(エコリサイクルセンター)
TEL:0120-822-306
URL:https://www.ferecycle.jp/