火災予防

危険物

震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて

平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、給油取扱所(ガソリンスタンド)等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたことなどから燃料補給不足に陥り、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油等や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常時とは異なる対応が必要となりました。

危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書届出による承認申請の手続等

震災時においては、危険物施設以外の場所で臨時的に危険物の貯蔵・取扱いが多く行われることが予想されます。
このように、震災時等に予想される危険物の仮貯蔵・仮取扱いが安全に行われるために事前に消防本部と協議し、必要な事項を策定するとともに、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請の手続きの迅速化を図るために、「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等に関する運用」を定めました。

危険物の仮貯蔵・仮取扱い

消防法第10条第1項の規定により、指定数量以上の危険物を危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)以外の場所で貯蔵し、又は取り扱うことを禁止していますが、同条第1項ただし書きの規定により、消防長又は消防署長の承認を受ければ、10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し、又は取り扱うことができるとされています。

セルフ給油に関する注意事項

ガソリン携行缶を安全に取り扱うための留意事項