震災時においては、危険物施設以外の場所で臨時的に危険物の貯蔵・取扱いが多く行われることが予想されます。
このように、震災時等に予想される危険物の仮貯蔵・仮取扱いが安全に行われるために事前に消防本部と協議し、必要な事項を策定するとともに、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請の手続きの迅速化を図るために、「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等に関する運用」を定めました。
消防法第10条第1項の規定により、指定数量以上の危険物を危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)以外の場所で貯蔵し、又は取り扱うことを禁止していますが、同条第1項ただし書きの規定により、消防長又は消防署長の承認を受ければ、10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し、又は取り扱うことができるとされています。