消防法に基づく命令の公示
消防法では、消防機関が立入検査等により消防法違反や火災危険を把握し、その改修や使用停止等に対して命令を発した場合には、その施設の利用者や近隣の方の安全のため、その施設に標識を設置するなど、公示を行わなければならないこととなっています。
消防法では、消防機関が立入検査等により消防法違反や火災危険を把握し、その改修や使用停止等に対して命令を発した場合には、その施設の利用者や近隣の方の安全のため、その施設に標識を設置するなど、公示を行わなければならないこととなっています。
消防法施行規則第1条、鰺ヶ沢地区消防事務組合火災予防違反処理規程第12条第1項、鰺ヶ沢地区消防事務組合危険物施設違反処理規程第12条第1項、鰺ヶ沢地区消防事務組合違反処理要綱第12条第1項
建物の利用者自らが危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、消防が立入検査で重大な消防法令違反を確認した場合、その違反内容をホームページに公表する制度です。
飲食店・スーパーマーケット・ホテル・旅館等不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設の利用者の避難が困難な建物です。(特定防火対象物)
屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備が消防法令上必要であるにも関わらず未設置の場合です。
消防が立入検査等により公表該当違反を発見し、建物の関係者へ違反を通知した日から14日経過してもなおその違反状態が継続している場合に公表します。
表示制度は、ホテル・旅館等の関係者から申請に基づき、消防機関が審査し、消防法令のほか防火安全上重要な建築構造等の基準に適合する場合に「表示マーク」を交付する制度です。
ホテル・旅館等(複合用途の建物にホテル・旅館がある場合を含む。)で、地階を除く階数が3以上で、建物全体の収容人員が30人以上のもの。
表示マークの交付(更新)を希望するホテル・旅館等の関係者は表示マーク交付(更新)申請書に以下の書類を添付し消防本部へ申請してください。
[申請に必要な書類]
消防機関による審査の結果、表示基準に適合する場合は、「表示マーク(銀)」を交付します。3年間継続して表示基準に適合する場合は、「表示マーク(金)」を交付します。
鰺ヶ沢地区消防事務組合では収集を行っていません。
消火器の処分は(一社)日本消火器工業会が地域の販売代理店(リサイクル窓口)と協力して行っていますので、お近くの窓口へお問い合わせください。
お近くの窓口は、下記のリンクから調べることができます。
https://www.ferpc.jp/accept/
お近くに窓口が無い場合は、郵便(ゆうパック)でも回収できます。
※必ず、事前に電話又はインターネットで申し込みが必要です。