林野火災注意報・林野火災警報とは
林野火災の予防上、注意を要する気象状況になった際には「林野火災注意報」を発令し、対象区域内における屋外での「火の使用の制限」について努力義務を課します。
さらに、林野火災の予防上、危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、対象区域内における屋外での「火の使用の制限」について義務を課します。
林野火災の予防上、注意を要する気象状況になった際には「林野火災注意報」を発令し、対象区域内における屋外での「火の使用の制限」について努力義務を課します。
さらに、林野火災の予防上、危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、対象区域内における屋外での「火の使用の制限」について義務を課します。
次のいずれかに該当する場合に発令する。(当日降水が見込まれる場合や降水があった場合又は降雪や積雪がある場合は発令しない。)
・前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
・前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ鰺ヶ沢町又は深浦町に乾燥注意報が発表されたとき。
林野火災注意報発令中に、強風注意報が発令されたとき。
1 山林、原野等において火入れをしないこと。
2 屋外において花火(がん具用を含む。)を行わないこと。
3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4 屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
5 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内で喫煙をしないこと。
6 屋外において、たばこの吸がらや灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。
鰺ヶ沢町:鰺ヶ沢地区及び舞戸地区のうち津軽自動車道の北側並びに国道101号バイパスの北側ないし西側(海側)を除く町内全域
深浦町:町内全域
林野火災警報発令中に「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
たき火、枯草(かれくさ)焼き、畔(あぜ)焼きや農業の残渣(ざんさ)処分等を行う際は、消防署(分署)への事前の届出が義務付けられています。